〜宮城県医師国民健康保険組合規約の一部を次のように改正する〜
第13条第2項中 |
「傷病手当金として一日につき5,000円を10,000円」に改める。 |
第13条第3項中 |
「傷病見舞金として一日につき2,000円を10,000円」に改める。 |
第17条第1項中 |
(1) 「第1種組合員 一人につき月額16,200円を23,000円に改める。」 |
(2) 「第2種組合員 一人につき月額 8,200円を11,000円に改める。」 |
(3) 「 家 族 一人につき月額 6,000円を 8,000円に改める。」 |
第17条第2項中 「2,900円」を「3,000円」に改める。(介護保険料) |
− 附 則 − |
(施行規則) |
1. この改正規約は、平成19年3月3日に改正し、平成19年4月1日から施行する。 |
(経過規定) |
2. この改正規約の施行前の適用については、なお、従前の例による。 |
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。 TEL:(022)227-0516 |