〜宮城県医師国民健康保険組合規約の一部を次のように改正する〜

第13条第2項中
「傷病手当金として一日につき5,000円10,000円」に改める。

第13条第3項中
「傷病見舞金として一日につき2,000円10,000円」に改める。

第17条第1項中
(1) 「第1種組合員 一人につき月額16,200円23,000円に改める。」
(2) 「第2種組合員 一人につき月額 8,200円11,000円に改める。」
(3) 「 家   族   一人につき月額 6,000円 8,000円に改める。」
第17条第2項中      「2,900円」を「3,000円」に改める。(介護保険料)
− 附  則 −
(施行規則)
1. この改正規約は、平成19年3月3日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
(経過規定)
2. この改正規約の施行前の適用については、なお、従前の例による。


詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516