(2023/3/22最終更新)
新型コロナウィルス感染症の影響により要件を満たす方は、 下記の通り申請を行うことにより保険料を減免します。 該当される方は令和4年3月31日まで組合に申請してください。 →終了しました 【減免基準】 @新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯。 →全額免除 A新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯。 →全額免除 B新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年分の組合員の事業(医業)収入、または医業に関する給与収入が減少し、減少額が令和2年分収入額の10 分の3 以上である世帯。 (別紙2・基準) ↓下記減少率に応じて免除
【減免期間】 令和3年4月から令和4年3月までの1年分。 年度途中からの加入者は、加入月から令和4年3月分まで。 【申請から保険料還付(免除)までの流れ】 申請書及び収入減少証拠書類(令和2年分・3年分確定申告書又は源泉徴収票の写しを提出) (令和4年3月31日まで提出) →保険料引落口座に返金いたします。 【送付した案内文書】 ・保険料減免となる減免について/第1種(R4.1.11通知) ・保険料減免となる減免について/第2種(R4.1.11通知) 【保険料減免申請書】 ・減免申請書(収入減少・生計維持者の死亡・重篤な傷病を負った場合) |
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(参考資料:終了分) ※令和2年度分(令和2年収入減少)に係る保険料減免申請は終了いたしました。 ・保険料減免となる減免について/第1種(R2.10.28通知) ・保険料減免となる減免について/第2種(R2.10.28通知) ・様式1(生計維持者の死亡、重篤な傷病を負った場合) ・様式2(10分の3以上の収入減少の場合) 【申請から保険料還付(免除)までの流れ】 @ 申請書(収入減少見込みで申請)を組合に提出(令和2年11月20日まで提出) A 令和2年分確定申告書及び源泉徴収票の写しを提出(令和2年の収入確定後) B 保険料引落口座に返金いたします。 |
対象期間:令和5年5月7日までの間に感染した方に限ります。 ・傷病手当金の支給基準について(R2.3.10付) ┗対象期間の延長について(R2.8.17付) ┗対象期間の延長について(R2.11.18付) ┗対象期間の延長について(R3.2.19付) ┗対象期間の延長について(R3.5.18付) ┗対象期間の延長について(R3.8.5付) ┗対象期間の延長について(R3.11.17付) ┗対象期間の延長について(R4.2.10付) ┗対象期間の延長について(R4.5.16付) ┗対象期間の延長について(R4.9.8付) ┗対象期間の延長について(R4.11.28付) ┗対象期間の延長と今後の取り扱いについて(R5.2.10付) 【提出書類】 ・支給申請書申請書(療養担当の意見書は省略可) ・感染経路が業務上でないことの経緯を記載した申告書(任意様式) ┗感染経路不明の場合は労災保険適用となります(医療従事者の為) ※傷病手当金意見書は省略できます。 ※提出にあたっては状況により提出書類が様々であり、お電話ご説明させていただきますので 一度ご相談ください。TEL:022-227-0516 |
自家診療によるPCR検査料(行政検査)を特例的に保険請求を認めることとしました。 対象期間:令和3年6月1日〜令和3年12月31日まで →終了しました 詳しくは通知文書をご覧ください↓ ・新型コロナウィルス感染症に係る自家検査費用について(R3.5.26付) |
具体的な申請方法、質問は事務局までご連絡ください。
宮城県医師国保組合
TEL:022-227-0516