(2023/3/22最終更新)

 
新型コロナウィルス感染症の影響により要件を満たす方は、
下記の通り申請を行うことにより保険料を減免します。
該当される方は
令和4年3月31日まで組合に申請してください。 →終了しました

【減免基準】
 
@新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯。
    →全額免除 
 A新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯。
    →全額免除
 B新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年分の組合員の事業(医業)収入、または医業に関する給与収入が減少し、減少額が令和2年分収入額の10 分の3 以上である世帯。

(別紙2・基準)    ↓下記減少率に応じて免除
 減少率 減免割合 
5/10以上 全額 
 5/10未満4/10以上 3/4 
  4/10未満3/10以上 2/4 
※ 国からの財政支援の状況によって、減免内容が多少変動する場合もございます。


 【減免期間】
 
令和3年4月から令和4年3月までの1年分。
年度途中からの加入者は、加入月から令和4年3月分まで。



 【申請から保険料還付(免除)までの流れ】
 
 申請書及び収入減少証拠書類(令和2年分・3年分確定申告書又は源泉徴収票の写しを提出)
  令和4年3月31日まで提出
  →保険料引落口座に返金いたします。


 【送付した案内文書】
   ・保険料減免となる減免について/第1種(R4.1.11通知)
  ・保険料減免となる減免について/第2種(R4.1.11通知)



 【保険料減免申請書】
 
・減免申請書(収入減少・生計維持者の死亡・重篤な傷病を負った場合)
  (参考資料:終了分) ※令和2年度分(令和2年収入減少)に係る保険料減免申請は終了いたしました。
・保険料減免となる減免について/第1種(R2.10.28通知)   ・保険料減免となる減免について/第2種(R2.10.28通知)
・様式1(生計維持者の死亡、重篤な傷病を負った場合)  ・様式2(10分の3以上の収入減少の場合)
【申請から保険料還付(免除)までの流れ】
 @ 申請書(収入減少見込みで申請)を組合に提出(
令和2年11月20日まで提出
 A 令和2年分確定申告書及び源泉徴収票の写しを提出(令和2年の収入確定後)
 B 保険料引落口座に返金いたします。
 
対象期間:令和5年5月7日までの間に感染した方に限ります。

   ・傷病手当金の支給基準について(R2.3.10付)
    ┗対象期間の延長について(R2.8.17付)
    ┗対象期間の延長について(R2.11.18付)
    ┗対象期間の延長について(R3.2.19付)
    ┗対象期間の延長について(R3.5.18付)
    ┗対象期間の延長について(R3.8.5付)
    ┗対象期間の延長について(R3.11.17付)
    ┗対象期間の延長について(R4.2.10付)
    ┗対象期間の延長について(R4.5.16付)
    ┗対象期間の延長について(R4.9.8付)
    ┗対象期間の延長について(R4.11.28付)
    ┗対象期間の延長と今後の取り扱いについて(R5.2.10付)

 【提出書類】
  ・支給申請書申請書(療養担当の意見書は省略可)

  
・感染経路が業務上でないことの経緯を記載した申告書(任意様式)
   感染経路不明の場合は労災保険適用となります(医療従事者の為)
  ※傷病手当金意見書は省略できます。

  
※提出にあたっては状況により提出書類が様々であり、お電話ご説明させていただきますので
   一度ご相談ください。TEL:022-227-0516

   

  
自家診療によるPCR検査料(行政検査)を特例的に保険請求を認めることとしました。

対象期間:令和3年6月1日〜令和3年12月31日まで →終了しました


詳しくは通知文書をご覧ください↓
 ・新型コロナウィルス感染症に係る自家検査費用について(R3.5.26付)


具体的な申請方法、質問は事務局までご連絡ください。
宮城県医師国保組合
TEL:022-227-0516


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