詳しくは組合まで問い合わせ下さい。 TEL:(022)227-0516 |
(平成14年10月1日から) |
1.70歳以上の方の窓口負担 |
@ 外来の場合は、医療費の1割を窓口で支払うことになります。 A 入院の場合は、医療機関ごとに窓口負担の上限が決められています。 B 一定以上の所得者の窓口負担は、3割になります。 |
2.老人保健の対象年齢が段階的になります。 |
従来は70歳から老人保健で診療を受けることになっていましたが、昭和7年10月1日以後に生まれた方は、75歳になるまでは国民健康保険(国保)で診療を受けます(ただし、65歳以上で一定の障害があり、認定を受けられた方は、老人保健の対象となります)。 |
昭和7年10月1日以後に生まれた方 → 医師国保で診療を受けます。 昭和7年9月30日以前に生まれた方 → 老人保健で診療を受けます。 医療機関の窓口には、「国民健康保険被保険者証」(保険証)と当組合から交付の「国民健康保険高齢者受給者証」(受給者証)をを提示します。 高齢受給者証には、窓口負担の割合(1割又は3割)が、一部負担金の割合の欄に記載してあります。 ※ 所得や世帯の状況が変わると負担割合が変わることがあります。 ※ 世帯の所得が低い場合、「国民健康保険限度額・標準負担額認定証」を医療機関に提示すれば、入院時の患者負担の限度額及び食事負担が少なくてすみます。この認定証は当組合に申請して、認められた場合に交付します。 |
窓口負担の割合は1割です。ただし、現役世代の平均以上の所得のある方(一定以上の所得者)は3割です。 <外来の場合> かかった医療費の1割又は3割を医療機関の窓口で支払います。ただし、次表の限度額を超えた場合は組合より償還払いとなります。 <入院の場合> かかった医療費の1割又は3割を医療機関の窓口で支払いますが、その場合、次表の限度額までの支払いとなります。 |
区分 | 自 己 負 担 限 度 額 | ||
外来(個人ごと) | 入院 | ||
一定以上所得者 ※1 | 44,400円 | 8,1000円+(かかった医療費−2円) ×1%(40,200円) |
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一 般 | 12,000円 | 40,200円 | |
住 民 税 非 課 税 ※2 |
U | 8,000円 | 24,600円 |
T | 15,000円 |
※1 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方又は老人保険対象者がいる方。ただし、70歳以上の方及び老人保健対象者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収484万円未満、二人以上の世帯の場合:年収621万円未満)である旨申請があった場合を除きます。 ※2 Uは、住民税非課税の世帯に属する方。 Tは、住民税非課税の世帯で、世帯の所得が一定基準に満たない方。 (低所得者T・Uの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町村等に申請してください) ※ ( )内の数字40,200円は年4回以上、患者負担の払い戻しを受けた場合の4回目以降の患者負担額。 ◎ 患者負担が高額になり、一定金額を超えた場合、超えた額の払い戻しを受けることができます。 |
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。 TEL:(022)227-0516 |