詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516


































































































































(平成14年10月1日から)
1.70歳以上の方の窓口負担
@ 外来の場合は、医療費の1割を窓口で支払うことになります。

A 入院の場合は、医療機関ごとに窓口負担の上限が決められています。

B 一定以上の所得者の窓口負担は、3割になります。
2.老人保健の対象年齢が段階的になります。
 従来は70歳から老人保健で診療を受けることになっていましたが、昭和7年10月1日以後に生まれた方は、75歳になるまでは国民健康保険(国保)で診療を受けます(ただし、65歳以上で一定の障害があり、認定を受けられた方は、老人保健の対象となります)。

昭和7年10月1日以後に生まれた方 → 医師国保で診療を受けます。


昭和7年9月30日以前に生まれた方 → 老人保健で診療を受けます。 


 医療機関の窓口には、「国民健康保険被保険者証」(保険証)と当組合から交付の「国民健康保険高齢者受給者証」(受給者証)をを提示します。
 高齢受給者証には、窓口負担の割合(1割又は3割)が、一部負担金の割合の欄に記載してあります。

※ 所得や世帯の状況が変わると負担割合が変わることがあります。
※ 世帯の所得が低い場合、「国民健康保険限度額・標準負担額認定証」を医療機関に提示すれば、入院時の患者負担の限度額及び食事負担が少なくてすみます。この認定証は当組合に申請して、認められた場合に交付します。

 窓口負担の割合は1割です。ただし、現役世代の平均以上の所得のある方(一定以上の所得者)は3割です。

<外来の場合>
かかった医療費の1割又は3割を医療機関の窓口で支払います。ただし、次表の限度額を超えた場合は組合より償還払いとなります。

<入院の場合>
かかった医療費の1割又は3割を医療機関の窓口で支払いますが、その場合、次表の限度額までの支払いとなります。

区分 自 己 負 担 限 度 額
外来(個人ごと) 入院
一定以上所得者 ※1 44,400円 8,1000円+(かかった医療費−2円)
×1%(40,200円)
一     般 12,000円 40,200円
住 民 税
非 課 税
     ※2
U 8,000円 24,600円
T 15,000円
※1 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方又は老人保険対象者がいる方。ただし、70歳以上の方及び老人保健対象者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収484万円未満、二人以上の世帯の場合:年収621万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
※2 Uは、住民税非課税の世帯に属する方。
    Tは、住民税非課税の世帯で、世帯の所得が一定基準に満たない方。
(低所得者T・Uの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町村等に申請してください)
※ ( )内の数字40,200円は年4回以上、患者負担の払い戻しを受けた場合の4回目以降の患者負担額。

◎ 患者負担が高額になり、一定金額を超えた場合、超えた額の払い戻しを受けることができます。
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516