産 前 産 後 期 間 相 当 分 4 ヶ 月 分 の
国 民 健 康 保 険 料 が 還 付 さ れ ま す !


 ■対象となる方・申請書受付期間
●令和5年11月1日以降に出産した当組合被保険者の方が対象です。
  妊娠85 日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

●出産月から2か月経過後、第1種組合員から必要書類を添えて申請してください。
 ■国民健康保険料の免除(還付)方法
●出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)
 までの保険料が第1種組合員の保険料振替口座に還付されます 。





 ※産前産後期間の保険料が免除されます。
 ※多胎妊娠の場合は出産月の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。


●この制度は令和6年1月1日より施行のため、令和5年度においては産前産後期間のうち
 令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。


 ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月の保険料が免除されます。令和6年1月より前の期間については
    免除の対象とはなりません。
 ■届出に必要な書類
●産前産後の保険料軽減(還付)申請書

●母子健康手帳など
 ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
ご不明な点は組合まで問い合わせ下さい。TEL:(022)227-0516