宮城県医師国保組合/東日本大震災/減免対応

 宮城県医師国保組合では「国の基準に準じて減免免除の取扱いを行う」こととし、保険料減免免除及び一部負担金免除措置を行っております。つきましては、6月30日付で組合員の皆様に保険料減免基準について通知いたしました(下記PDF参照)。
取扱いについては変更ありませんが、期限が変更となりました。

◆延長される期限について
(1)東京電力福島第一原発による警戒区域等・・・・・・平成28年2月28日まで
              (原発による保険料免除は平成28年3月分まで)

(2)東日本大震災により組合員の住宅が罹災し、「半壊」以上と判定された
  (1)に該当しない世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成24年9月30日で終了

対象になる組合員の方は下記文書(PDF)を必ずご覧いただき、該当の申請書を記入(ダウンロード可)し、
り災証明書(コピー可)を添付して組合までご郵送ください。

平成23年6月30日付 組合員宛文書「保険料減免の取扱いについて」
組合員の居住する住宅に損害を受けた世帯
組合員が行方不明、重篤な傷病を負った場合、他
組合員が事業又は業務を休止した世帯
組合員の住宅が罹災し、半壊以上となった場合や、事業の休止廃止等により、申請によって免除証明書を発行します。免除証明書を窓口提示することで原則平成24年2月29日まで窓口負担が免除されます。
組合員の住宅が半壊以上の罹災、事業の休止廃止等により自己負担は免除される場合で、既に一部負担金を支払ってしまった場合に領収書、り災証明書を添付して申請していただくことで窓口負担を還付します。(例:り災証明書発行が遅くなり、半壊と判定されて今までは窓口負担を支払っていたケース等)
ご不明の点ございましたら組合まで問い合わせ下さい。
宮城県医師国民健康保険組合
TEL:(022)227-0516