喪失日以降保険証は使用できません | |
資格喪失日以降は保険証がお手元にあっても使用することはできません。誤って使用した場合、医師国保で負担した医療費をご本人に請求する場合もございます。医師国保資格喪失後(新保険加入日以降)、次の保険証発行までの間も同様に使用することができませんので保険証は速やかにご返却下さい。 |
次のような場合、資格喪失となります。 ・退職した場合 ・住民票が宮城県県外に移った場合。 ・他保険に加入した場合 ・住民票上同一世帯でなくなった場合(世帯分離) ・被保険者が死亡 ・その他 ※資格喪失の際は、被保険者証の返還(郵送の場合必ずハサミで切断)と資格喪失届の提出が必要となります。第1種組合員資格喪失の場合には、喪失後の勤務先・連絡先(電話番号)などを明記したメモなどを付けてください。 尚、死亡の場合は葬祭費が支給されますので葬祭費支給申請書と死亡診断書をご提出ください。 ●第1種組合員(医師)の喪失の際は手続き手順を詳しく説明いたしますので事務局までお電話ください。 →資格喪失用紙ダウンロードできます[PDF] 届出が喪失日より一カ月以上遅れますと下記の書類の提出も必要になります。 →資格喪失後の受診について[PDF] →届出遅延理由書[PDF] |
ご注意ください!喪失日とは? | |
◎退職する職員の場合・・・・・退職日の翌日。 例)9月30日退職→資格喪失日 10月1日(9月30日ではありません。) ◎就職にともなって喪失する場合 例)4月1日就職 → 4月1日喪失(同日) ◎他県への転出により資格喪失する場合(他県の病院勤務ではなく喪失理由が純粋に県外への転居)の場合・・・・他県に住民票を遷された日が喪失日となります。 |
喪失があったその月日から14日以内に届け出なければなりません。
尚、届出が一ヶ月以上遅れますと、遅延理由届書が必要となります。
また半年以上届出が遅れますと、他にも手続きが必要となりますので必ず組合まで直接ご連絡ください。
詳しくは組合までお問い合わせください TEL022-227-0516 |