※平成27年1月1日から直接支払制度創設
 ※令和5年4月1日規約改正により一時金変更(42万円→50万円)

1)支給金額の変更

令和5年4月1日以降の出産の場合
 1人につき488,000円。
ただし、産科医療補償制度に加入している分娩機関での、産科医療補償制度対象分娩の場合、
12,000円加算され
500,000円の支給となります。

2)申請支給方法の変更
これまで、下記の直接支払制度、償還払い方式のいずれかの選択となりますが、
原則としては直接支払制度となります。
   
→申請方法
 

直接支払制度
(通常はこちらです)
償還払い方式
分娩者は、分娩機関に直接支払制度を活用する意思を書面に提出(50万円を下回る場合を除いては医師国保への手続きの必要はありません)

分娩機関への支払は分娩費用から出産育児一時金を除いた額で済みます。出産育児一時金は、分娩機関が専用請求書を国保連合会などの審査支払機関に提出する形に変わります。
 分娩費用が、出産育児一時金より低い場合、分娩費用の領収書・明細書(産科医療補償制度の制度対象分娩の場合は、それを占めるスタンプが押されていること。)を添付して下記申請書の手続きをしてください。

[申請書ダウンロード可]
 分娩者は、分娩費用を一旦全額分娩機関に支払い、あとから医師国保に支給申請する場合や、出産費用が50万円を下回る場合に差額を申請できます。

[申請書ダウンロード可]
添付文書 :

○直接支払の合意書
 (直接支払制度不活用欄にチェックがあり、「直接支払制度を利用することに合意いたしますしません」として、直接支払制度を利用しない旨を明確にしてあること。)
○分娩費用の明細書(産科医療補償制度の制度対象分娩の場合は、それを占めるスタンプが押されていること。)
【平成23年4月1日より】
受取代理制度による申請について

一部の医療機関では受取代理制度での出産育児一時金支給申請ができます。
→出産育児一時金支給申請書(受取代理専用)

詳しくは組合までご連絡ください。