1人医師医療法人を含む法人事業所、及び常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、健康保険と厚生年金の強制適用事業所に該当しますが、日本年金機構に健康保険の「健康保険適用除外承認申請書」の手続きを行ない、健康保険の適用除外承認を受けることにより医師国保組合の被保険者となることができます(医師国保+厚生年金)。
 また、従業員5人未満の個人事業所でも、ご希望により適用除外申請を行うことにより、厚生年金への加入が可能です。

適用除外申請の流れ

@ 第1種組合員(事業主)から資格取得届(健康保険適用除外承認申請書が必要なもの)を医師国保組合(支部)に提出。

A 医師国保組合で健康保険適用除外承認申請書を証明し、事業主(第1種組合員)の方にお渡しいたします(支部である郡市医師会を経由する場合があります)。

B 第1種組合員(事業主)の方は日本年金機構へAで受け取った健康保険適用除外承認申請書(厚生年金取得届含む)を提出。

C 日本年金機構にて承認を受け、健康保険適用除外承認証が事業所へ発送されます。

D 第1種組合員(事業主)の方はCで受け取った健康保険適用除外承認証のコピーを国保組合(支部)に提出。

E 医師国保組合(支部)では健康保険適用除外承認証のコピーと引き換えで被保険者証を交付いたします。



※日本年金機構への書類の提出は
 @郵送の場合
  〒980-8461 仙台市青葉区中央4-6-1 SS30-18F
        日本年金機構 仙台広域事務センター 宛
 A窓口の場合は管轄の年金事務所
    県内の年金事務所一覧(管轄区域一覧)
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516