こちらのホームページは医師国保組合に加入されている方に対してのものです。
仙台市国保、協会けんぽ加入等の方は各保険者にお尋ねください。


※申請により限度額認定証を発行し、医療機関に提示してください。
   ※ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

◆制度について
 国民健康保険に加入しているの方は、これまで自己負担分を窓口で全額支払い、あとから申請により限度額を超えた分が支給されていました(高額療養費)が、 「限度額認定証」を医療機関に提示することで、窓口の支払いが限度額までとなります。

※限度額認定証の発行が間に合わなかった場合は高額療養費支給申請を行ってください。最終的なご負担は同じです。

制度についての詳しい説明は厚労省ホームページをご覧ください。

◆申請方法 
医師国保にご加入の方は医師国保に認定証交付申請をします。(急な入院や通院でも申請はできます。郵送で申請可能ですのでご相談下さい)
● 限度額認定証」交付申請に必要な書類
限度額適用・標準負担額減額認定申請書
書類提出先: 医師国保組合 宛  (〒980-0805 仙台市青葉区大手町1−5)
         1週間程度でご希望の住所にお送りいたします。お急ぎの場合は事前にお電話にてご相談ください。
            医師国保組合窓口でも手続き可能です。

 (70歳未満) 自己負担限度額区分  (70歳以上)  自己負担限度額区分
 ※区分判定に用いる所得情報について
限度額を認定する為には医師国保加入の同一世帯全員の所得によって区分が判定されます。
例えば入院する方が非課税でもその家族(医師国保加入中)の方に所得があれば非課税の区分とはなりません。
所得に関する情報は組合が市町村との情報連携により取得しますので、原則提出の必要はございません。
(お急ぎの方、加入間もない方については課税証明書等の書類提出をお願いする場合がございます。)

【対応する所得の年度について】
医療機関で受診した年月
令和3年8月〜令和4年7月 令和4年8月〜令和5年7月 令和5年8月〜令和6年7月
所得の対象年 令和2年分所得 令和3年分所得 令和4年分所得
課税(非課税)年度 令和3年度課税分 令和4年度課税分 令和5年度課税分

制度についての詳しい説明は厚労省ホームページをご覧ください。

ご不明な点は組合まで問い合わせ下さい。TEL:(022)227-0516