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 高額療養費とは、暦月ごとにに医療機関に支払った額が定められた額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分のお金が払い戻されるものです。


高額療養費支給申請
(費用を既にお支払いになり、組合から払い戻しを受ける場合)

所得要件により限度額区分が異なります。

1人の被保険者について、同一月内に同じ医療機関(病院・診療所)ごとに計算されます。
(大きな病院で複数の診療科を受診した場合、診療科ごとに計算される場合があります)
入院・外来・歯科は別々に計算されます。
保険診療対象外のものは除いて計算されます。
(入院時の差額ベッド代や食事に係る標準負担額、保険対象外の診療などは含まれません)

(70歳未満)
(70歳〜74歳)

※区分判定に用いる所得情報について
限度額を認定する為には医師国保加入の同一世帯全員の所得によって区分が判定されます。
例えば入院する方が非課税でもその家族(医師国保加入中)の方に所得があれば非課税の区分とはなりません。
所得に関する情報は組合が市町村との情報連携により取得しますので、原則提出の必要はございません。
(課税証明書等の書類提出をお願いする場合もございます)

【対応する所得の年度について】

医療機関で受診した年月
令和3年8月〜令和4年7月 令和4年8月〜令和5年7月 令和5年8月〜令和6年7月
所得の対象年 令和2年分所得 令和3年分所得 令和4年分所得
課税(非課税)年度 令和3年度課税分 令和4年度課税分 令和5年度課税分


● 高額で長期療養の必要な病気の方(特定疾病)

厚生労働大臣の指定する特定疾病・・・血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全
組合まで直接お電話ください。
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516