第12条第1項中
「
35万円
」を
「39万円」
に改める。
第17条第2項中
「
3,100円
」を
「3,300円」
に改める。(介護保険料)
第17条第3項中
「
2,500円
」を
「2,800円」
に改める。(後期高齢者支援金等賦課)
第17条第3項中
「
13,000円
」を
「6,000円」
に改める。(75歳以上のB組合員資格継続分)
その他詳しくは 組合規約の一部改正【PDF】をご覧ください。
参考ページ
医師国保の保険料
平成22年4月改正について
平成20年4月改正について
平成19年4月改正について
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516