第12条第1項中 |
「35万円」を「39万円」に改める。 |
※支払額42万円に変更はございません(産科補償制度機関での出産の場合)。
第17条第2項中 | ||
「3,100円」を「3,300円」に改める。(介護保険料) | ||
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第17条第4項中 | ||
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その他詳しくは 保険料のページをご覧ください。
参考ページ |
医師国保の保険料 平成21年4月改正について 平成20年4月改正について 平成19年4月改正について |
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。 TEL:(022)227-0516 |