第17条第1項中 「医療給付費分」 |
◆医療給付費分 (1)第1種組合員A(75歳未満医師) 「20,600円」を「29,600円」に改める。 (2)第2種組合員(従業員) 「8,600円」を「12,100円」に改める。 (3) 家 族(1種家族・2種家族問わず) 「5,600円」を「9,800円」に改める。 |
第17条第2項中 「介護給付費分」 |
「4,600円」を「4,800円」に改める。( 介護給付費分 ) |
第17条第3項中 「後期高齢者支援金等賦課額」 |
「4,000円」を「4,400円」に改める。( 後期高齢者支援金等賦課 ) |
※ 第1種組合員B(75歳以上医師)6,000円に変更はございません。 |
■ 規約改正(保険料改定)に伴う詳しいお知らせは3月20日頃、第1種組合員宛に通知予定です。
参考ページ |
医師国保の保険料 平成29年4月改正について 平成28年4月改正について 平成27年4月改正について 平成26年4月改正について 平成25年4月改正について 平成24年4月改正について 平成23年4月改正について 平成22年4月改正について 平成20年4月改正について 平成19年4月改正について |
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。 TEL:(022)227-0516 |