第17条第1項中 「医療給付費分」
◆医療給付費分
(1)第1種組合員A(75歳未満医師)
   「20,600円」を「29,600円」に改める。
(2)第2種組合員(従業員)
    8,600円」を「12,100円」に改める。
(3) 家 族
(1種家族・2種家族問わず)
      5,600円」を「9,800円」に改める。
 第17条第2項中 「介護給付費分」
 4,600円」を「4,800円」に改める。( 介護給付費分 )
 第17条第3項中 「後期高齢者支援金等賦課額」
 4,000円」を「4,400円」に改める。( 後期高齢者支援金等賦課 )
※ 第1種組合員B(75歳以上医師)6,000円に変更はございません。

■ 規約改正(保険料改定)に伴う詳しいお知らせは3月20日頃、第1種組合員宛に通知予定です。

参考ページ
医師国保の保険料
平成29年4月改正について
平成28年4月改正について
平成27年4月改正について
平成26年4月改正について
平成25年4月改正について
平成24年4月改正について
平成23年4月改正について
平成22年4月改正について
平成20年4月改正について
平成19年4月改正について
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516