第17条第1項中 「医療給付費分」
◆医療給付費分
(1)第1種組合員A(75歳未満医師)
 「31,600円」を「39,800円」に改める。
(2)第1種組合員C(大学院生及び研究生)
 「31,600円」を「23,000円」に改める。
(4)第1種組合員家族
 家族1人につき「9,800円
 第1種組合員A家族「9,800円」(変更なし)、
 第1種組合員B家族「9,800円」(変更なし)、
 第1種組合員C家族
「8,000円」
 第2種組合員 家族「8,000円」に改める。

※ 第1種A及びB家族9,800円、第2種組合員(従業員)12,100円に変更はございません。
 第17条第2項中 「介護給付費分」
 
5,200円」を「5,600円」に改める。( 40歳〜64歳 )
 第17条第3項中 「後期高齢者支援金等賦課額」
 1人つき「4,900円」
 第1種組合員A 「8,800円」
 第1種組合員C
 「7,900円」
 第2種組合員  「6,700円」に改める。

※ 今年度より家族分は0円です。
※ 第1種組合員B(75歳以上医師)6,000円に変更はございません。

■ 規約改正(保険料改定)に伴う詳しいお知らせは3月下旬、第1種組合員宛に通知予定です。

参考ページ
医師国保の保険料
平成31年4月改定について
平成30年4月改正について
平成29年4月改正について
平成28年4月改正について
平成27年4月改正について
平成26年4月改正について
平成25年4月改正について
平成24年4月改正について
平成23年4月改正について
平成22年4月改正について
平成20年4月改正について
平成19年4月改正について
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。
TEL:(022)227-0516