第17条第1項中 「医療給付費分」 |
◆医療給付費分 (1)第1種組合員A(75歳未満医師) 「31,600円」を「39,800円」に改める。 (2)第1種組合員C(大学院生及び研究生) 「31,600円」を「23,000円」に改める。 (4)第1種組合員家族 家族1人につき「9,800円」を 第1種組合員A家族「9,800円」(変更なし)、 第1種組合員B家族「9,800円」(変更なし)、 第1種組合員C家族「8,000円」、 第2種組合員 家族「8,000円」に改める。 ※ 第1種A及びB家族9,800円、第2種組合員(従業員)12,100円に変更はございません。 |
第17条第2項中 「介護給付費分」 |
「5,200円」を「5,600円」に改める。( 40歳〜64歳 ) |
第17条第3項中 「後期高齢者支援金等賦課額」 |
1人つき「4,900円」を 第1種組合員A 「8,800円」、 第1種組合員C 「7,900円」、 第2種組合員 「6,700円」に改める。 ※ 今年度より家族分は0円です。 |
※ 第1種組合員B(75歳以上医師)6,000円に変更はございません。 |
■ 規約改正(保険料改定)に伴う詳しいお知らせは3月下旬、第1種組合員宛に通知予定です。
参考ページ |
医師国保の保険料 平成31年4月改定について 平成30年4月改正について 平成29年4月改正について 平成28年4月改正について 平成27年4月改正について 平成26年4月改正について 平成25年4月改正について 平成24年4月改正について 平成23年4月改正について 平成22年4月改正について 平成20年4月改正について 平成19年4月改正について |
詳しくは組合まで問い合わせ下さい。 TEL:(022)227-0516 |