給付割合については次の通りです。
<義務教育就学後〜69歳までの方> | 給付割合 | 一部負担割合 |
第 1 種 組 合 員 A | 7割 | 3割 |
第 1 種 家 族 | 7割 | 3割 |
第 2 種 組 合 員 | 7割 | 3割 |
第 2 種 家 族 | 7割 | 3割 |
義務教育就学前 |
2割負担 (保険証の記載は原則の負担割合3割となっています。) |
---|---|
70歳以上74歳未満 | 別途交付される受給者証に示す割合(一般2割、一定以上所得者3割)です。 →詳しくは高齢受給者の方々へをご覧ください |
75歳以上の方 | 後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。 |
次のような場合は、受診時に保険証を提示しても、保険診療となりません。全額自己負担となりますのでご注意ください。 1.病気とみなされないもの (1)健康診断、人間ドック (2)予防注射・予防接種 ただし、破傷風、狂犬病については発生のおそれのある場合、はしか、百日咳は患者と接触のある人は認められます。 (3)正常な妊娠やお産 (4)経済的理由による人工妊娠中絶 (5)歯列矯正 (6)日常生活に支障のない、そばかす、あざ、ほくろ、いぼ、わきが等の治療 (7) 医師の指示なしでかかったあんま、はり、マッサージの費用 2.業務上の病気やケガ 仕事の上で病気やケガをしたときは、労働者災害補償保険法の適用を受けるか、労働基準法にしたがって雇主の負担となります。 3.自家診療 第1種組合員が自己の医療機関で、本人又は家族、及び第2種組合員又は家族を診療した場合は自家診療となり、その医療費を保険診療として請求することはできません。 4.その他 (1)犯罪をおかして病気やケガをしたとき (2)けんかやよっぱらったことが原因で、ケガや病気になったとき (3)医師や保険者の指示に従わなかったとき (4)麻薬中毒、無免許運転等、自分で故意にした結果のケガ (5)患者の希望により保険外診療を受けたとき (6)歯科診療で特殊材料等を使用したときの「差額診療」や「自由診療」 |
●対象 被保険者が出産した時は、当該被保険者に対し、出産育児一時金を支給する。 ●内容 支給額 420,000円(令和5年3月31日まで) 500,000円(令和5年4月1日〜) (産科医療補償制度での施設で出産の場合12,000円分を含む) ●支給方法 支給方法、受取代理についての詳しい説明はコチラ ●詳しくは↓をご覧ください。 |
●対象 第1種組合員(医師)及び第2種組合員(従業員)で6か月以上医師国保の資格を有する方。 ●内容 出産日含む出産日前30日、出産後60日を限度として 1日当たり1,000円を支給します。 (90日分支給で最大9万円支給されます。) ●支給方法 ●申請書ダウンロードできます。 |
●対象 分娩した被保険者分のみ。 ●内容 出産日の属する月の前月から出産日の翌々月迄の期間に係る保険料(医療給付費及び介護給付費分、後期高齢者支援金等賦課額)を軽減(還付)。 →詳しくは産前産後保険料軽減についてをご覧ください ●支給方法 第1種組合員の保険料振替口座へ振込 ●申請書ダウンロードできます。 |
● 対象 被保険者が死亡した時は、その者の葬祭を行うものに対して葬祭費を支給する。 ●内容 支給額 200,000円 ●申請書ダウンロードできます。 |
※ 令和6年4月1日規約改正により、業務不能となった初日によって取り扱いが変わります ●対象 第1種組合員A・Cが傷病のため業務を継続できなくなった日から起算して、15日目より当該期間、傷病手当金として1日につき10,000円を理事会の承認を経て支給する。ただし、医療機関に属する第一種組合員は入院期間のみを支給対象とする。なお、業務を継続できなくなった起算日に該当する日の属する月の前、6ヵ月以上に渡って被保険者としての資格を取得していなければならない。180日/限度 ●内容 支給額 10,000円/日 (180日限度) ●対象 第1種組合員A・Cが傷病のため業務を継続できなくなった日から起算して、8日目より当該期間、傷病手当金として1日につき7,000円を理事会の承認を経て支給する。ただし、医療機関に属する第一種組合員は入院期間のみを支給対象とする。なお、業務を継続できなくなった起算日に該当する日の属する月の前、6ヵ月以上に渡って被保険者としての資格を取得していなければならない。60日/限度 ●内容 支給額 7,000円/日 (60日限度) ●申請書ダウンロードできます。 ●診療報酬明細書(組合到着までに最低2か月かかります)が審査上、必要な場合、支給までに3〜4か月程度かかる場合がございます。 |
●対象 第2種組合員が傷病のため入院したときは第1種組合員の申請に基づき、入院の日より起算して8日目より入院期間中、理事会の議を経て1日につき10,000円を支給。 (6か月以上資格を有する方) ●内容 支給額 10,000円/日 (60日限度) ●申請書ダウンロードできます。 ●診療報酬明細書(組合到着までに最低2か月かかります)が審査上、必要な為、実際の支給目安は退院から3〜4か月程度となります。 |
やむをえない理由で、保険証では診療を受けられず医療費の全額を自己負担した場合に、保険者が必要と認めたとき、あとで7割分(退職者本人及び家族の入院の場合は8割分)の払い戻しを受けることができます。この場合のお支払いする額は自分で支払った金額の7割でなく、保険診療の基準で計算し直した金額の7割分(退職者本人及び家族の入院の場合は8割分)をお支払いします。 ※支払った日の翌日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。 ●内容1.緊急その他やむをえない理由で保険証をもたずに治療をうけたとき。 2.医師の同意により、マッサージ・はり・きゅうを受けたとき。 3.柔道整復師の施術を受けたとき。 4.コルセット等の補装具をつけたとき。 5.海外旅行中などにやむを得ず医療機関で診療を受けたとき。 ●手続きに必要なもの領収書、診療報酬明細書、医師の同意書、保険証、預金通帳(郵便局を除く) ●申請書ダウンロードできます。 |
●内容 詳しくは高額療養費についてをご覧下さい。 ※平成19年4月から組合から交付する「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することによって入院などの高額な医療費がかかる場合、窓口での支払いが自己負担限度額までの負担で済むことになりました。詳しくは[限度額認定証について]をご覧下さい。 ●申請書ダウンロードできます。 |
●内容 ・対象期間 令和6年1月1日以降接種。 ・対象者 65歳以上の第1種組合員A、75歳以上の第1種組合員B (医師国保資格取得後6ケ月経過し、その間保険料を納入していること) ・対象ワクチン 肺炎球菌用の23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン ・助成頻度 前回助成より5年以上経過していること。 ・助 成 額 3,000円上限。市町村の助成を受けた年度は対象外。 ・申 請 者 第1種組合員A及び第1種組合員B ・添付書類領収書(写し可) ※自家接種の場合も同様。 ●申請書ダウンロードできます。 |
各種申請・届出用紙ダウンロード一覧はこちら |
●対象 第1種組合員Bが傷病のため入院したときは、当該組合員の申請に基づき、入院の日から起算して8日目より入院期間中、60日を限度として、理事会の議を経て入院見舞金を支給する。 ●内容 支給額 10,000円/日 (60日限度) ●申請書ダウンロードできます。 |
●対象 第1種組合員Bが死亡したときは、当該組合員の遺族の代表者に対し、死亡見舞金として、組合が行う葬祭費の額(20万円)と後期高齢者医療高域連合が行う葬祭費との差額を支給することができる。 ●内容 支給額=組合の葬祭費(20万円)−広域連合の葬祭費 ●申請書ダウンロードできます。 |
●内容 ・対象期間 令和6年1月1日以降接種。 ・対象者 65歳以上の第1種組合員A、75歳以上の第1種組合員B (医師国保資格取得後6ケ月経過し、その間保険料を納入していること) ・対象ワクチン 肺炎球菌用の23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン ・助成頻度 前回助成より5年以上経過していること。 ・助 成 額 3,000円上限。市町村の助成を受けた年度は対象外。 ・申 請 者 第1種組合員A及び第1種組合員B ・添付書類領収書(写し可) ※自家接種の場合も同様。 ●申請書ダウンロードできます。 |
各種申請・届出用紙ダウンロード一覧はこちら |
詳しくは組合までお問い合わせください。 022-227-0516 |